収益物件の最良の節税方法は?4
カテゴリ: 不動産投資
減価償却費の計算式(新築物件の場合)構造別法定耐用年数表の償却率で、減価償却費を求めます。
減価償却には、定額法と定率法があります。しかし平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は定額法
のみとなっています。取得には購入・自己建設のほか相続・遺贈・贈与も含まれます。
定額法は
・取得価格に購入価格・製造原価のほか、購入手数料なども含む。
・年の途中で取得した場合、その年の使用した月数に応じた分のみ。1ヶ月未満の端数切り上げ。
ちなみに、取得価格に90%をかけるのには何故かというと、
「価値が下落した後でも、10%の価値は残る。」という考えがあるためです。
しかし、建物は耐用年数経過後に5%分の償却が翌年以降にできます。
つまり、実質95%までが減価償却できるということになります。
以上で説明した減価償却費の計算式は、新築物件の場合です。中古物件を購入した場合の計算方法は、
また少し違ってきます。次のページでは、
減価償却費の計算(中古物件の場合)
中古物件を購入した場合、その物件の法定耐用年数を耐用年数とするのではなく、使用可能期間を見積もることが
原則となっています。
しかし、実際には見積りが困難であるため、簡便法な計算式を使います。
RC造築27年の物件を取得した場合
端数を切り捨て、この物件の耐用年数は25年となります。
・中古物件を事業に使用した年度に見積もりをしなかった場合は、その後も耐用年数の見積もりはできない。
・中古物件の再取得価格の半分に相当する額の改良を行った場合、耐用年数の見積もりはできない。
法定耐用年数の全期間を経過した物件は、その法定耐用年数の20%に相当する年数を
耐用年数とすることができます。
